無電極とは
01.総務省型式指定取得済なので、設置時の申請手続が一切不要です。

NE無電極ランプは設置時に必要な総務省型式指定を予め取得し、電波法の基準値をクリアした安心な照明ですので、個別申請の必要がありません。

電波法による高周波利用設備の申請手続について
電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備、及び10kHz以上の高周波電流を利用する医療・工業等の設備において、漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、総務省への申請手続が必要となります。
高周波利用設備は原則として申請手続きが必要ですが、以下の場合は不要となります。
01.一定の要件を満たしている通信設備   02.予め総務大臣による型式指定を受けた設備
●ケーブル搬送設備
●平衡二線式裸線搬送設備
●電力線搬送通信設備
 (受信のみを目的とするもの)
他3件
 
●誘導式読み書き通信設備 ●超音波洗浄機
●搬送式インターホン ●超音波ウェルダー
●一般搬送式デジタル伝送装置 ●電磁誘導加熱を利用
●特別搬送式デジタル伝送装置 した文書複写印刷機械
●広帯域電力搬送通信設備 ●無電極放電ランプ
NE無電極ランプは、総務省東海総合通信局より型式指定を取得しています。
だから、設置時の申請手続きが一切不要です。
 
輸入業者または製造業者が拠点地域の総務省に申請して、総務大臣から型式指定を受けた場合、その型式の高周波利用設備には個別の設置許可の届出は不要となります。
 
 
Ne無電極ランプ TH Seriesは、東南精機㈱の所轄管内である総務省東海総合通信局に型式認定の届出を提出。放射妨害波を制御することで電波法の基準値をクリアし、型式指定を取得しています。
※検査機関および検査項目につきましては、
こだわりPOINT 02-5をご覧ください。
 
放射妨害波測定結果
測定条件
●点灯ユニット単体(TH-WA100)●2mラージループ測定器
● 電源電圧:200V
  【TH-WA100B-100W】動作周波数135kHz
   
  【TH-WA100B-150W】動作周波数135kHz
   
  【TH-WA100B-200W】動作周波数135kHz
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